産後パパ育休(出生時育児休業)
男性も仕事と育児を両立しやすいように、2022年10月から新たに施行された改正育児・介護休業法で定められた制度。 これにより、男性もこれまでより柔軟に休みを取得できるようになる。 「産後パパ育休」は通称で、正式名称は「出生時育児休業」という。
まず、知っておきたいのは、従来の「育児休業」と「産後パパ育休」は別の休業制度だということ。
育児休業は、子どもが1歳になるまで(保育所に入れない場合などは最長2歳になるまで)、 男女にかかわらず、育児のために休む権利を保障する制度。 これに、1歳2か月まで育休が取得できる期間を延ばせる「パパ・ママ育休プラス」がある。 育休取得期間は通常より2か月延びるが、母親、父親それぞれが取れる期間は1年ずつ。 父親、母親が交代で取ることも、同時期に取ることもできる。 また、妻の産後休業(産後8週間の休業)中に男性が育休を取れば、 男性は育休をもう1回取得できる「パパ休暇」があったが、産後パパ育休の創設に伴い、廃止された。
産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に最大4週間の休みを取得し、2回に分割もできる。 原則休業の2週間前までに申し出る必要があり、分割取得する場合も2回分を最初に申請する必要がある。 分割取得できるようにしたのは、女性に比べて男性の育休が取りにくく、取れても短時間になる場合が多かったためだ。
産後パパ育休と育児休業を併用すれば、子どもが1歳になるまでに最大4回(産後パパ育休として2回、通常の育休として2回)休むことができる。 また、産後パパ育休は会社が労使協定を締結していれば、休業中も就業できる。 例えば、4週間の休業を取得した場合、最大で10日まで働くことができる。 休業中に働くのは矛盾しているようだが、厚生労働省によると、全く働けないことが、 男性の育休取得のハードルを上げているためだという。
厚生労働省「雇用均等基本調査」(2021年度)によると、女性の育休取得率は85%で、男性は14%。
取得期間は女性は10か月以上が8割、男性は約半数が2週間未満だった。
同省の調査によると、夫の家事・育児の時間が長いほど、出産後も妻が仕事を続ける割合は高い。
産後パパ育休の取得を通して、「働きながら育児をする」という意識が男性の間で高まることが期待されている。
(青木逸美)