まだ、インボイス対応も始めていないのに・・・

 取引先が、電子インボイスの利用を要請してきたらどうすればいいのだろう?

 まだ、インボイス制度(適格請求書等保存方式)自体始まっていない(2023年10月から)し、その対応も決めていないのに、さらに「電子」がついてしまうインボイスって理解不能と匙を投げたくなる気分も理解できるが、インボイス制度の先には、電子インボイス対応がやってくるのは確実だ。これからどんなシナリオが進んでいくのか、今から理解しておけば、後々慌てなくて済むだろう。

 インボイス自体よくわからないという人も多いだろうから、まずはおさらいをしておこう。インボイス(Invoice)という言葉は、もともと貿易などでよく使われてきた「送り状」のことだ。そして、インボイス制度というのは消費税の納税を円滑に進めるためのシステムだ。なぜ、送り状で消費税の納税が円滑に進むのかというのは当然の疑問だが、英語圏の国々では請求書のこともインボイスと呼ぶ。つまり、請求書ベースの消費税円滑納付システムがインボイスという事になる。まあ国税庁でも、「軽減・インボイスコールセンター」を設けているほどで、まだまだ一般の理解は進んでいない。

 実は、日本ではこれまで消費税を申告するために使用していたのは帳簿だった。帳簿の売上と仕入れを元に消費税額を算出して申告していたのだが、これは消費税が一律なら割と楽に計算できる。しかし、軽減税率が採用され、複数の消費税率が存在するとなると、結構面倒な事になる。現在、日本では8%と10%の2つの消費税率が存在するが、本来それを別々に累計して消費税額を割り出していく必要がある。しかし、帳簿でそれを行うのはかなり面倒であり、不正等があった場合にも追いかけづらい。

 というわけで、軽減税率を使用している国ではたいがい請求書ベースでの消費税申告を行うインボイス制度が採用されている。日本でも、消費税を10%に上げる際、一部に軽減税率(8%)の採用が決まり、将来的にインボイス制度を使用することが決定された。税率の改正施行自体景気の影響などもあって遅れたため、インボイス制度もようやく2023年10月施行という予定になっている。

 すでに文具店で市販されている請求書は、インボイス対応の形式になっている。従来とそれほど大きな違いはない。適格納税者番号の記入欄と、消費税の合計のところが8%と10%に分かれて記入できるようになっているだけだ。しかし、この形式で発行した請求書の写しを保存しておけば、税率別の消費税を簡単に足し込んでいける。

 仕入れ側は、受け取った請求書を適格請求発行事業者の登録番号で分類して消費税額を足していけば、どこにどれだけ消費税を支払ったかわかる。自社が取引上で得た消費税から、支払った分を引けば、仕入れ側が納付すべき消費税額が明確に把握できる。

帳簿と区分記載請求書の記載例(国税庁「適格請求書等保存方式の概要」より)

 さて、こうした移行が1年後に迫っているわけだが、何かやっておくことはないのだろうか? まず、これまでも消費税を払ってきたという企業や個人事業主などは、登録番号取得を済ませておかなくてはならない。登録番号がないと、インボイス対応の請求書が発行できない。インボイス対応の請求書でないと、取引先がその消費税額を控除することができないため、取引先にその分の損失を与える事になってしまう。

 次に、これまで免税事業者としてビジネスをしてきた企業や個人は、インボイス開始までの期間とそれから数年の移行期間で、免税事業者をやめて、課税事業者に移行するかどうかを判断しなくてはならない。

 これまで消費税を納めていた企業は、免税事業者の仕入れ先から請求される消費税については全額控除ができていたのだが、インボイス制度下ではこれが認められなくなる。つまり、免税事業者に支払う消費税分、損をする事になるわけだ。これは困った状況で、これまでのようなビジネス上のお付き合いが困難になりかねない。

 といったところが、現在のインボイス夜明け前の概略だ。これを踏まえて、その先にある電子インボイスについて説明しよう。

すべての企業活動は電子化の流れにある

 インボイス制度に先行する形で施工された改正電子帳簿保存法では、領収書などの電子保存が税務署長などへの事前の申請なしに可能になった。これまでもペーパーレス化による業務の効率化は延々と唱えられてきたのだが、それを阻害する大きなボトルネックが一つ、電帳法の改正で取り除かれたことになる。

 会社の会計やワークフローを考えると、一部分だけの電子化、ペーパーレス化は効率が悪い。この処理は電子化したが、間に一回紙での処理を挟んで再び電子化というのは、どう考えても無駄だ。そのため、電子化に二の足を踏んでいた企業も少なくない。しかし、法改正でそのハードルが軽減された。ここで一気に電子化、ペーパーレス化を進めていこうという気運が高まる。

 そして、開始が一年後に迫っているのがインボイス制度だ。インボイス制度では、請求書の形と決まりが変わるものの、紙での請求も認められている。だが、ここで請求書が全部電子で回ってくれば、処理の自動化が可能になる。この機にその部分も電子化したいと思うのは当然だろう。

 しかし、さまざまな取引先から集まってくる請求書の形式がバラバラだと、前処理に手間がかかる。統一された仕様で、請求書のデータを一括処理できれば非常に効率的に作業が進むだろう。

電子帳簿保存法の改正はビジネスデータ電子化を加速する(国税庁「電子帳簿保存法関係」

電子インボイスのグローバル標準はPeppol

 というわけで、電子請求書の取り扱いを標準化する動きがある。グローバル標準としてはヨーロッパ発のPeppolがあるが、これに準拠し日本の商習慣等にも対応できる形で日本の標準仕様JP PINTの制定が進んでいる。しかし、まだバージョンは2022年6月に0.9.3に上がったところで、正式サービスのVer.1.0には達していない。2023年10月のインボイススタート時に、正式なサービスとなっているかどうかは微妙なところだ。

 日本で電子インボイス推進の音頭をとっているのはデジタル庁であり、Peppolのネットワーク基盤を用意するのも同庁だ。文書仕様の統一に向けた議論を行っているのは一般社団法人ソフトウェア協会が設立した電子インボイス推進協議会(EIPA)だ。設立されたのは2020年6月で、設立時はSAPジャパンやオービックビジネスコンサルタント、弥生、ピー・シー・エーなど、会計ソフトを提供するメーカーを中心に10社で発足した(今では参加は60社以上に増えている)。

PeppolとJP PINTについては、デジタル庁「電子インボイス標準フォーマットの普及等」が詳しい

 同協議会は、「日本国内で活動する事業者が共通的に利用できる電子インボイス・システムの構築を目指し、電子インボイスの標準仕様を策定・実証し、普及促進させることを目的として」発足、2021年に電子インボイスの国際規格、Peppol準拠の日本標準仕様を策定している。

 この流れを見ると、EIPA参加各社の会計ソフトやシステムを利用すれば、Peppol対応がいずれ実装され、標準フォーマットでの電子インボイスデータのやり取りが可能になると考えていいだろう。

 というわけで、電子インボイスは必ずやってくるけれども、まだもうちょっと時間がかかるものではあるようだ。インボイスのスタートに向けた事業者の準備は必要だが、取引先に電子インボイス移行を促されるのは、少し先の話になる模様だ。

インボイスの抱える課題

 2023年10月のスタート時にインボイス制度が最初に直面するのは、免税事業者の問題だ。免税事業者は開業から2年以内か、売上1,000万円に満たない事業者だ。免税の理由としては、小規模事業者の納税のための事務負担が大変だからということが考慮されていた。

 インボイス制度下では、従来の免税事業者は、事業者登録を行なって消費税を納めるか、そのまま免税事業者に留まるかの判断を迫られる。しかし、これまで免除されていた消費税を納めるとなると、収益が目減りするため、簡単な判断ではない。簡易課税制度という売り上げ5000万円以下の事業者に認められている仕組みを使えば、累積計算はしなくても定率で納めればいいが、その率はサービス業なら50%、つまり売上に対して10%の消費税なら半分の5%分を納めなくてはならないが、事務作業負担はだいぶ減る。

 それにしても納税は増えるわけで、収益の少ないビジネスでは、移行せずに廃業する事業者もずいぶん出てきそうだと言われている。

 これまで消費税を納めていた事業者は、免税事業者からの仕入れには控除を受けられていたが、段階的にこれを受けられなくなる。その分損失が生まれるわけだ。移行期間は6年間で、最初の3年が8%、そこから3年が5%、そして0%になる。

 例えば、出版社のように多数の免税業者の仕入れ先(著者など)を抱えていると、対応は大変だ。企業として損失に甘んじるという選択肢はないだろうから、仕入れ先に登録事業者への移行を促すか、免税事業者の仕入れ値を値下げするかという対応になるだろう。

 ここで、免税業者が素直に届出業者に移行するかという問題が出てくる。例えば、書籍中心の老舗出版社は仕入れ先として膨大な著作権者を抱えているわけだが、すでに著者本人ではなく著作権相続者が権利を相続している場合、適格事業者になるメリットは少ないだろう。

 現在その企業と仕事をしている人でも、移行期間の終了までに引退廃業するような年齢になるなら、わざわざ登録しないだろう。つまり、免税事業者から適格事業者への移行は、これからも同じ取引先と仕事を続けたいと考えていないと難しいということだ。インボイス登録しない取引先とは仕事をしないという選択肢ももちろんあるが、専門的に替の効かない仕入れ先という可能性もある。

 仕入れ値の値下げ交渉というのが落とし所だとは思うが、反発は大きいだろうし、値下げの通知だけでも、個人情報保護法制定時のような個々とのやりとりは必要になる。印税などは個々に契約書が存在するし、印税率を下げようと思えば、契約書の変更が必要になり、大変な手間だ。

 控除率が80%まで下がるのが来年の秋だから、今年の秋ぐらいから各企業の方向性の決定と取引業社への働きかけが出てきそうだ。上場企業でもインボイス対応をどうするか、まだ決定していないところもあるくらいだ。

 というわけで、インボイスは開始までにまだまだ紆余曲折がありそうだ。電子インボイスは標準化の動きをフォローしつつ、インボイスに移行する人は届出だけは早めに済ませておこう。2023年10月に適格事業者になっているためには、2023年3月31日までに届出が必要だ。また、簡易課税制度の利用にも別途届出が必要になる。

インボイス届け出のスケジュール